BMSクリニック開業相談サービスとは?
私たちは先生が開業を思い立った日から閉院まで末永くサポートできるプロ集団です。 開業コンサルタントの会社はたくさんありますが、どこが良いのかが分からなくなりますね。 私たちは、開業される先生にとってベストな方法をご提案いたします。
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”役に立つ開業ノウハウ更新中!”

ビル診(テナント)開業の注意点【その1】

先生がクリニック開業を行う場合「戸建て開業」または「ビル診(テナント)開業」
の2つに分かれて開業することになるかと思います。

(継承開業除く)

今回は、ビル診開業のチェックポイントについてシリーズ化として記載致します。

初回はテナントの形態です!
テナント物件を借りる際、大きく分けて3つの種類があります。

1.スケルトン 2.事務所仕様 3.居抜き

違いは、

1.スケルトン

コンクリート剝き出しで、何も無い状態を言います。

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2.事務所仕様

机と椅子と電話などを設置すると事務所として活動ができる状態を言います。

そのため、壁・床・天井・空調・照明・トイレ・給湯室などがあります。

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3.居抜き

以前クリニックだった物件で、内装や間仕切りは以前のままの状態を言います。

このまま、クリニックとして開業することも可能です。

 

★チェックポイント~費用~

一般的に、内装費用が低い順番として、居抜き→事務所仕様→スケルトンとなります。

しかし、居抜きや事務所仕様にて、落とし穴がある場合があります。

既存設備の老朽化や壁の新設や位置変更などにて、既存設備の利用が出来ないことがあります。

この場合、解体・撤去・処分・交換などの費用が発生し、結果的に高くなってしまう場合がありますので注意が必要です。

内見する時に、

既存設備が新しい物なのか?古い物なのか?

利用できそうな物なのか?交換した方が良い物なのか?

確認を行う方が良いです!

もし解らない場合は、専門の業者さんなどに内見の同席をお願いする方が良いです!!!

 

 

職員への教育(実務訓練編)

雇用される職員さんに対しては、診療所の開業に向けて、医療機器の使い方や、処置・検査の手順。患者さんへの接遇やマナーの対応、取り決めた院内のルールでの業務遂行等、診療所スタッフとして実践して頂く事が、数多く出て来ます。この部分は、それぞれの研修や練習で習得して頂く事になるわけですが、その成果を開業本番に向けしっかり実施出来るか、抜けや落度がないか、などを実際の診療を想定しての実務訓練を実施する事を、お薦めしています。

一般的には“模擬診療”とも言うのですが、受付から診察、会計に至るまでを、スタッフ各自が、それぞれの持ち場で本番さながらに診療業務を行い開業日に備える大変重要な研修なのです。

BMSでは、実施後の検証会や反省会も行っており、スムーズな開業初日を迎えられる様にご支援しておりますので、お気軽にお問合わせ下さい。

 

職員への教育(医療安全編)

診療を行うにあたり、患者様サービスの一環として「利便性」「快適性」も大事なことですが、何よりも医療機関としての「安全性」は欠くこと事が出来ない重要な項目です。厚生労働省「医療安全管理者の業務指針および養成のための研修プログラム作成指針」には、医療安全管理者の業務の一つとして「医療安全に関する職員への教育・研修の実施」があり、その内容は、「職種横断的な医療安全活動の推進や、部門を超えた連携に考慮し、職員教育・研修の企画、実施、実施後の評価と改善」とも謳われております。

BMSで提案する医療安全研修は、医療事故が起こり得る傾向やその対策、考えなければならない事例、もし起こってしまったら・・などの内容で、開催させて頂きますのでお気軽にご相談下さい。

 

 

 

ビル診(テナント)開業の注意点【その2】

ドクターが開業する際に、一般的にコストが大きくなる部分として

「内装工事」と「医療機器」の2種類があります!

内装工事となる、ビル診開業のチェックポイント~その2~として

工事金額が高くなりそうなテナントを記載致します。

ご参考にして頂きますと幸いです!

 

★工事時間

夜間工事の縛りがある場合、人件費が高くなるため、工事金額が高くなります。

 

★工事区分

テナント工事を行う際に下記の工事区分があることがあります。

A(甲)工事・B(乙)工事・C(丙)工事。

違いは、施工会社と費用負担者となります。

A工事:費用負担→オーナー ・工事会社→オーナー指定会社

B工事:費用負担→テナント(施主) ・工事会社→オーナー指定会社

C工事:費用負担→テナント(施主) ・工事会社→テナント(施主)指定会社

テナント負担としては、B工事とC工事となります。つまり、1つのテナントで2つの工事契約が必要となります。

B工事とは、工事の際にビル全体に関係する工事内容の場合に発生することが多いです。主に、防災設備工事や空調設備工事などです。

B工事の費用は、相場の工事より高くなることが多いです。

そのため、内装費用が高くなりやすく注意が必要です。

B工事が発生しやすいテナントは、商業施設・駅ビル・大型(中型)オフィスビルなどです。

 

★駅前ロータリーやバス通り、幹線道路

レアケースかもしれませんが、資材の搬出入や空調機の室外機などにてクレーンを使用する場合、行政への道路許可やガードマンを求められる場合があります。諸経費や人件費が別途発生することになります。

 

今回ご紹介いたしました3つは、特に注意をした方が良い物となます。

しかし、上記以外にもまだまだあります。

お気に入りのテナントが見つかった場合、すぐ契約をするのではなく、専門の業者さんなどに内見をお願いする方が良いです!!!

ビル診(テナント)開業の注意点【その3】

ビル診開業のチェックポイント~その3~は

お選びになる物件によっては、大きな落とし穴となります

「建物の防災設備基準」です!

 

近年、防災設備基準が高まってきています。

物件を選ぶ際、建物の他のフロアやテナント構成も注目した方が良いです。

・オフィス系が多いのか?

・店舗系が多いのか?

・飲食系が多いのか?

・住居系が多いのか?

理由として、建物を利用する人により、防災設備の設備基準が異なるためです!

ご開業希望のテナントが、

オフィス(事務所)や住居のような、特定者が利用するテナントが多い場合、注意が必要です。

クリニックが入居することにより、

不特定多数の方が利用する建物とみなされ、防災設備の設置基準が高くなる場合があります。

しかも、設備基準が建物全体にまで影響する場合があり、導入コストが非常に高額となる場合があります。

その場合、費用負担を誰が行うのか?

先生? 物件オーナー?? 各テナント???

また、他のテナントの業務への影響などもあり、物件契約が出来ないことに繋がる可能性もあります。

防災設備の設置基準の判断は管轄の消防署となります。

消防署から設置義務を求められた場合は対応しなくてはなりません。

防災設備は専門家でないと解らないことが多いため、物件内見の時に同席をお願いすると良いと思います。

確認前に物件契約を行うのだけは避けて下さい。

 

下記に一部ではありますが、防災設備をご紹介致します。

事例1 避難用緩降機(ORIRO)

避難用緩降機(ORIRO)

事例2 避難はしご

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事例3 救助袋

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事例4 不燃材料

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事例5 スプリンクラー

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上記の他に、非常放送設備、消防への通報装置、非常時のバックアップ用電源などがあります。

 

 

 

患者さん優先の医院HPとは?

クリニックホームページを作る際、パソコン優先かスマホ優先か検討する必要がありますが、一昨年(2013年)に携帯電話の割合がスマホ>ガラケーとなってからホームページの閲覧もスマホ優勢になってきました。アクセス解析をすると5~8割くらい
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ロゴマーク作成について

開業にあたり、診療所や先生のお人柄などを、広くPRする事は集患対策の基本となります。
そこで重要なのがロゴマークの作成!!
これ一つで診療所は勿論、診療、職員のお人柄まで、患者さんは多くをイメージされる物なんです。
ロゴマークが活用される場面としては、看板やホームページ。診察券やユニフォームと活かし方は様々!!
作成する方も、先生ご自身やご家族、職員さん。また少々お高くつきますが、専門業者に委託するなど、いろいろな手段がありますので、是非BMSメンバーまでご相談ください。

ロゴマーク例  図1   ロゴマーク3.JPG

ロゴマーク4.JPG

職員への教育(接遇・マナー編)

高齢化社会になり、わたしたちにとって病院で過ごす時間はとても長いものになってきました。

医療機関にも患者サービスが求められるようになってきたのです。

ではどんなサービスをすればよい?接遇って?

わたしたちが患者さん目線になってお話しいたします。ぜひご相談下さい☆

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院内ルールの策定

開業後は、事業主として職員を雇用して行く立場になるわけですが、
円満で快適な職場造りは、事業の発展には凄く重要な事です。
そこで、まず考えるべき事は、労務トラブルの回避!!

かつては、事業主からの一方的な解雇や、労働条件の不利益変更などが中心でしたが
最近は、スタッフ間での“いざこざ”や、スタッフ個人の問題行動などが増えてきている傾向があり、こうならない様に、労務規定や雇用規定の様な院内独自で策定する規定とは別に、日常の業務が職員間で円滑・スムーズに行く事を目的とした院内ルールをしっかり作り、先生ご本人を含め職員全員で共有し合い診療される事をお薦めしております。

「今朝の玄関廻りの掃除は誰?」「トイレ掃除と環境チェックは?」「現金の入出金や玄関の解錠、施錠は?」など、しっかり決めないと最後は先生が苦しむ事に!!

図1

BMSでは、院内ルール策定時のアドバイスも致しておりますので、是非ご相談下さい。

開業する際の手続き

あした開業したい!といってもすぐに開業できるわけではありません。

保険医療機関として開業するには開業したい月の前月までに(東北地方だと15日前後・関東は10日前後・信越だと20前後)各地域の厚生局に「保険医療機関指定申請」を行わなければなりません。

締め切りに間に合わないと、保険医療機関としての開業は次の月となってしまいますので、ご開業の予定が決まりましたら、早めに ご相談下さい!

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/