開業する際の手続き

あした開業したい!といってもすぐに開業できるわけではありません。

保険医療機関として開業するには開業したい月の前月までに(東北地方だと15日前後・関東は10日前後・信越だと20前後)各地域の厚生局に「保険医療機関指定申請」を行わなければなりません。

締め切りに間に合わないと、保険医療機関としての開業は次の月となってしまいますので、ご開業の予定が決まりましたら、早めに ご相談下さい!

http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/