現地確認の注意事項 ~戸建て編~

皆さん、こんにちは!

前回のブログの続き、現地確認の注意事項を紹介したいと思います。

まずは、戸建て編!

土地を探す時に色々と注意をしなくてはいけない部分を記載致します。

 

当たり前のことですが、まずは視認性や認知力の高い場所なのか?

建物はクリニックの顔(第一印象)に繋がりますので、視認性が重要となります。

また、どこにあるのか?を宣伝するに際し、簡単に伝えやすい場所の方が良いため、認知力が高い場所が良いです。

スーパーマーケットや商業施設、市役所などランドマークが近くにあると伝えやすいです。

また、土地の高低差を確認する必要があります。

高低差が大きいと工事費に影響しますので、高低差は無い方が良いです。

ここまでは解りやすいことです。

さらに知っておいて欲しい部分としまして、4点あります。

①用途地域の確認

無床診療所の場合、条例など特定の定めがない限り建築をすることは可能です。しかし、調剤薬局は異なり、用途により建築することが出来ません。そのため、院外処方を行う場合、注意が必要です。

 

②農地

農地の場合、「農地転用(農転)」の手続きが必要となります。管轄の行政により、手続き期間が相違していますので確認が必要です。また、農地には「青地」と「白地」の2種類があり、「青地」の場合、まず「白地」に変更し農転を行う必要があります。農地転用には時間がかかることが多いため、スケジュールに注意が必要です。行政により農転が不可と言われることもありますので、希望の土地が農地の場合、すぐに専門家に確認を依頼する方が良いです。

 

③開発申請

土地の敷地面積が500㎡以上(管轄により面積は異なります)の場合、開発行為となり、開発申請を最初に提出する必要があります。土地面積が大きい場合、早い段階で関係各所に確認が必要となります。

 

④条例

建築面積により、法律とは別に条令(福祉のまちづくり条例など)に従わなくてはならないことがあります。車椅子対応のエレベーター(業務用)やだれでもトイレ(公共施設にある車椅子対応の広いトイレ)などの設置が求められます。

 

上記は専門家に調査依頼を行うのが良いです。設計を依頼する時に、設計する上で確認が必要なため、設計者は進んで確認を行うと思いますが、敷地面積、建築面積が大きい場合、注意が必要となります。

 

次回は、テナント開業の注意事項について紹介したいと思います。