診療日・時間の決定、問題点

診察日、診察時間は立地などにより考慮する必要性がございます。
また先生ご自身がスキルを身につけるために大学での非常勤勤務を続けたり、クリニックで診察している患者を勤務していた病院で自分で手術を行いたい場合など、それらも踏まえて診療日を決める必要性がございます。
診察時間においても勤務後の患者層を狙うのであれば、20時まで診察だとかお昼も14時までにするなど。
ただし、日曜祭日や遅い時間までの診療の場合、スタッフがなかなか集まらないなどといったデメリットもございます。
これらも先生の診療コンセプトとして大切ですので、開業プラン時にある程度お決めになることをお勧めいたします。

クリニックの名称について

ここ近年はWebでの集患、増患の時代です。
ホームページを探すときのコツとして、クリニック名に地名をつけると検索で引っかかりやすくなります。
また、患者からの視点に立ち、わかりやすいネーミングをつける必要性がございます。
例えば、女性の先生であれば、はなこレディースクリニックなど先生のお名前を入れれば女性の先生だと認識できます。
テナント開業をご希望の先生は、手狭になった場合の移転なども考え細かな地名を入れると移転後のクリニック名を変えないといけない可能性も出てくるかもしれません。
他に気をつけなければならないこととして、せっかく決めたクリニック名が管轄の保健所によっては認められないケースがございます。

 

参考資料:厚生労働省 医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)より

【Q5 その他】

【Q5-2】 今般の広告規制の緩和により、医療機関の名称に関する規制も緩和されたのでしょうか。

 

【A5-2】 平成18年に行われた医療法改正による広告規制の緩和に伴い、広告の一種として同様の取扱いとしています。具体的に整理すると以下のとおりとなります。

(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。

(使用可能な例)
 ペインクリニック、腎透析クリニック、女性クリニック

(2)引き続き名称として使用が認められないもの
法令及びガイドライン等において広告が禁止されているものについては、引き続き医療機関の名称に使用できません。
 (具体例)
○虚偽にわたるもの
○他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
○事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの
○客観的事実であることを証明できない内容のもの 等

(認められない例)
 不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院