保険医療機関の指定について

医療機関の開業に欠かせないのが、「診療所開設届」と「保険医療機関指定申請書」の提出ですが、「保険医療機関指定申請書」の提出には毎月締め切りがありますので、注意が必要です。

保険医療機関として開業するには開業したい月の前月までに(関東は10日前後、信越は20日前後、東北は15日前後)各都道府県の厚生局に「保険医療機関指定申請」を行いましょう!その後、月末の審議会で承認されると、翌月1日(開業希望月の1日)より保険診療が可能となります。

締め切りに間に合わないと保健医療機関としての開業は次の月になってしまいます。申請の際には、保健所の受理印が押された「診療所開設届」の写しが必要となりますので、締め切りより、さらに前に「診療所開設届」を提出できるよう、スケジュールを決めておく必要があります。

申請スケジュールイラスト

よく「建物の準備が出来たから来週にでも開業したい」とご連絡をいただくことがありますが、急に保険診療は出来ません。開業希望日が決まりましたらお早めにBMSまでご相談ください。

▼各厚生局のホームページ

関東信越厚生局:http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/

東北厚生局:http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/

 

 

 

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